自己破産とは?

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「自己破産」とは、債務者の現在又はこれからの収入や所持している財産では、借金の返済ができない状態にある場合に、裁判所に申立書を提出し、法律的に借金を0(税金や罰金などは除く)にする手続きを指します。

自己破産手続きをすると、現在ある借金(滞納分の家賃・金融業者や銀行に借りたお金など)の全てについて支払う必要がなくなりますが、その一方で時計や宝石類などの高価な財産、自動車や持ち家なども全て没収されることになります。
また、自己破産をしても国に支払う税金や罰金の類は免除されません。

自己破産が裁判所によって認められるためには、以下の条件が必要となってきます。

no_b_01.gif 「支払い不能」と裁判所から認めてもらえること

この「支払不能」とは、債務者の現在の収入・高額な財産を全て借金の返済にあてたとしても、返済することができない状態を指します。

破産をするには、これを裁判所に認可される必要があります。

一般的には、現在の借入総額を36ヶ月(3年)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば、裁判所で「支払不能」であると判断されます。

(例)Aさんには現在500万円の借金があります。任意整理をすると300万円まで借金を減らすことはできますが、Aさんの給料や生活費を考えると月々3万円の支払いが限界で、会社からのボーナスも特にありません 。
また、Aさんは車も持ち家もなく特に高価な財産も持っていません。

Aさんが3万円を3年支払っていくとすると3万円×36=108万円になります。
またボーナスでまとめて払うこともできず、車や家などを売ってお金になるものも何も持っていません。これではとても300万円を払いきることは難しいので「支払い不能」と判断されます。


no_b_02.gif 過去7年内に免責を受けたことがないこと

自己破産をすると税金・罰金などの一部の支払いを除き、借金を支払う義務はなくなります。

これを「免責」といいますが、過去7年内に免責を受けたことがないことが条件となります。

ただし、7年内に免責を受けた方であっても、裁判所において事情を考慮した上、免責が認められることもあります。



 


 

自己破産をすることにはデメリットもありますが、今まで苦しい思いをした借金が全てなくなり、新しい人生をスタートできることが最大のメリットだと私は思います。

自己破産を選択される場合にも、「今までの借金を反省して、気持ちを新たに明るい人生を歩もう」と前向きな姿勢でいて下さい。

「任意整理をした金額でぎりぎりでも払っていくことが自分には難しい…」というようなどうにもできなくなってしまった状態で、これから先も苦しい返済を続けるることは人生の正しい選択とはいえません。

「人生はまだまだこれからだ…一度清算してもう1度やり直してやる!」と決断されるほうが、あなた自身のためになる選択だと私は思います。

 

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@免責を得ると支払い義務がなくなります
自己破産が認められれば、税金・罰金などの一部の支払いを除き、現在ある借金は全てなくなります。

A支払いが一時停止します
破産の申し立てを行うことで支払いは一時ストップになり、毎月の返済日がきても支払いの必要はなくなります。当然取立てもなくなります。

B収入を借金以外のものにあてることができるようになります
自己破産をすることで今までの苦しい生活をリセットし、新たな人生を歩むことができます。


 

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@職業・資格の一時停止があります
自己破産の手続きの期間中である約3〜6ヶ月間程度は、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。これを「資格制限」といいます。

資格が制限される職業の例としては、弁護士・税理士等の士業・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・旅行業務取扱管理者・警備員等が該当します。
医師・薬剤師・看護師・教員・一般の公務員などは自己破産の資格制限を受けません。

免責がおりた段階でこの資格制限は解除されますので、自己破産後この職業に就くことは可能です。

A生活必需品を除く財産は処分されます
現在の価格として20万円を超える財産とみなされるものは、破産の際に財産として全て処分されてしまいます。
ただし、20万円を超える財産であっても生活に必要な財産については一定の場合、維持することは可能です。
また、家具などの財産は、生活に不可欠な財産として原則として処分されません。


B官報・破産者名簿に名前が載ります
官報とは国が発行している新聞のようなものです。
あなたがお読みになったことがないように、一般の方が目にする機会はほぼないといってもよいものです。
ただし、ヤミ金業者などは官報をチェックしDMなどを送ってくることがありますので、絶対に借り入れをなさらないよう注意が必要です。
(一度破産をされるとと7年後までは破産できませんので、もしまた借金を抱えてしまわれた場合、大変なことになります)
なお、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。

Cブラックリスト(信用情報)に載ります
任意整理と同様に、ブラックリストに載ると約7年間は借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなります。
また新しいクレジットカードが作りにくくなったりもします。