債務整理の方法としては、任意整理・破産・民事再生・特定調停の4つの方法があります。
依頼者の方1人1人によって、借金の額、貸金業者の種類、取引年数、利息を支払った金額、現在の収入、住宅ローンがあるかなどによってその手続きはまったく異なってきます。
あなたにとって、一番良い解決方法を考えていかなければなりません。
まずは、どんな方法があるのかということをここでは簡単に説明します。
任意整理とは、認定司法書士や弁護士を代理人として、3〜5年間(通常は3年。業者によります)での分割返済が可能な金額に各債権者と借金の減額の交渉を行います。
分かりやすくいうと、20%を超える払いすぎた利息部分の金額について、現在の借金の返済に充て債務整理後に支払っていく借金を現在より少なくする手続きをさします。
お金(利息)を払いすぎているような場合には借金が0になるケースや逆に貸金業者から返金を受けるケースがあります。 (過払い金)
現在ある借金を裁判所が介入した上で減らせる部分については減らしていき、残額をあなたの収入にあわせて3年の分割で支払っていく手続きを指します。
民事再生はマイホームを手放さずに手続きすることが可能なので、住宅ローンがある方はこちらを検討される必要もでてきますが、現在無職の方などには難しく「継続的な収入があること」などの条件付きで認められます。
特 定 調 停
任意整理とほぼ同様に借金の減額などの交渉をしながら、借金問題を解決していきますが、簡易裁判所が間に入り貸主・借主間の和解成立の手助けをしてくれる点が任意整理と異なっています。
裁判所が介入して借金問題を解決していく調停手続きです。
自 己 破 産
あまりにも借金の額が多すぎる方のために、借金を0にする(税金などは支払いの義務は残ります)救済手段で裁判所が介入する手続きです。
任意整理後の減額した借金でも払いきれないような借金がある場合に行う手続きです。
自己破産が認められるためには、「支払い不能」であると裁判所に認められることが必要です。

