「特定調停」とは、借金の返済が滞ってしまっている債務者の申立てにより、簡易裁判所においてその債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁してもらう手続きを指します。
裁判所において債務者が返済をしやすくなるように、返済条件の軽減等を働きかけてもらい、債務者が生活を建て直すことができるようにしていく制度です。
特定調停では、任意整理と同様に、債権者にこれまでの取引履歴の開示をしてもらい、借金をした当初から利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をし正しい支払額を算定していきます。
そして、引き直し計算によって減額された支払額をもとに、特定調停後は分割返済をしていくことになります。
ただし、債権者によっては特定調停に対して協力的でない場合があること、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があることを考慮して手続きを進めていくことになります。
【特定調停を利用できる方】
減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
継続して収入を得る見込みがある方
※特定調停の手続の詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので、お近くの簡易裁判所にお問い合わせください。

